緊急一時避難施設に指定されていない地下施設の再確認について
平素より、国民保護行政に御理解、御協力を賜り、ありがとうございます。
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16 年法律第112号)では、武力攻撃事態等において、都道府県知事及び指定都市の市長(以下「指定権者」という。)は、避難する住民の受入れ等を行うことを想定した施設として、避難施設を指定しなければならないこととされております。
避難施設の指定に当たっては、「国民の保護に関する基本指針」(平成29 年12 月閣議決定)により、爆風等からの直接の被害を軽減するため、指定権者が堅ろうな建築物や地下街、地下駅舎等の地下施設を緊急一時避難施設として指定するよう配慮することになっており、令和3年度から令和7年度を集中取組期間として、内閣官房からの依頼に基づき消防庁から各指定権者に対し、緊急一時避難施設の重点的な指定の取組をお願いしてきたところです。
関係省庁及び各指定権者の御尽力により、令和6年4月1日時点の緊急一時避難施設は58,589 箇所(対前年度比2,416 箇所増)、全国の緊急一時避難施設(地上施設及び地下施設)の人口カバー率は139.7139.7%となるなど、着実に取組の成果が現れている一方で、同日時点の地下施設は3,926 箇所(対前年度比590 箇所増)、全国の緊急一時避難施設(地下施設)の人口カバー率は4.7% となっており、地下施設のより一層の指定促進が必要です。
また、今年度においては、「経済財政運営と改革の基本方針2024 」(令和6年6月21日閣議決定)において、「武力攻撃を想定した避難施設(シェルター)について、地下施設の一層の確保を始め、取組を推進する」こととしており、令和6年7月に開催した「武力攻撃を想定した避難施設(シェルター)の確保に係る関係府省連絡会議」では、関係府省が連携し、全国の地下施設の実態調査に取り組むこととしています。
つきましては、内閣官房からの依頼に基づき消防庁から各指定権者に対して、緊急一時避難施設(地下施設)の対象となりうる施設の実態について調査を依頼しておりますので下記の施設に係る施設管理者(事業者)に対し、当該調査に関し指定権者から協議があった際の施設管理者の協力に向けて理解を醸成していただくようお願いいたします。
<記>
○協力依頼協力依頼対象施設対象施設
緊急一時避難施設に指定されていない、次の公共施設及び民間施設(地下施設に限る)
【文部科学省】
・小・中学校(義務教育学校を含む。)
・高等学校(中等教育学校を含む。)
・大学
・体育施設(国公立の社会体育施設)
【厚生労働省】
・ホテル・旅館等宿泊施設
「全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会」又は「一般社団法人日本レジャーホテル協会」に加盟するホテル・旅館等宿泊施設
【経済産業省】
・大規模商業施設
「一般社団法人日本ショッピングセンター協会」、「一般社団法人日本百貨店協会」又は「一般社団法人日本チェーンストア協会」に加盟する大規模商業施設
【国土交通省】
・地下街
「地下街の安心避難対策ガイドライン」(令和2年改訂・国土交通省都市局街路交通施設課)における地下街
・地下駐車場
「都市計画駐車場(都市計画法第1111条)」又は「届出駐車場(駐車場法第1212条)」の一般公共の用に供される駐車場のうち、構造が地下式かつ自走式のもの
・地下横断歩道
一般国道(道路法第5条)のうち、指定区間(一般国道の指定区間を指定する政令)に存在する地下横断歩道
・地下駅舎
地下鉄の駅舎のほか、地下鉄以外の鉄軌道の地下構造である駅舎
・ホテル・旅館等宿泊施設
「日本ホテル協会」、「全日本ホテル連盟」又は「日本旅館協会」に加盟するホテル・旅館等宿泊施設
詳細は以下を参照下さい。
https://www.kokuminhogo.go.jp/hinan/index.html