旅館業の施設等におけるトコジラミ対策に関する周知徹底について
トコジラミに関する相談件数が増えているとの報道がなされており、国内における被害の拡大が懸念されています 。
トコジラミは、寝具や家具の隙間や、カーテンの裏などに潜り込み、夜間の就寝中に体にとりついて吸血することで、強いかゆみが生じる被害が発生します。
トコジラミは、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和 46年厚生省令第 304 号 。 以下「則」という。)第4条の4に規定する 防除の対象であり、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和 45 年法律第 20 号 。 以下「法」という。 第 2 条 第1項 に規定する特定建築物 に該当する 旅館 業の営業者は 、則第4条の5に基づく措置を講じなければならないとされています 。 また、 旅館業の営業者 は、 旅館業法(昭和 23 年法律第 138 号) 第4条 第1項 の規定により 、 宿泊者の衛生に必要な 措置 を講じ なければならないとされています 。
皆様におかれましては、 必要に応じてトコジラミ対策の周知 チラシや旅館・ホテルのための害虫対策の手引書を活用しつつ (公社)全国ビルメンテナンス協会及び(公社)日本ペストコントロール協会とも連携しながら、ご対応いただきますようお願いします。
トコジラミ対策の周知周知チラシ
https://www.anha.or.jp/core/wp-content/uploads/2023/12/tokojirami.pdf
旅館・ホテルのための害虫対策の手引書
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/001183123.pdf