旅館業法施行令等の一部を改正する政令等について
本日、旅館業法施行令等の一部を改正する政令(令和5年政令第 330 号)等が公布 ・公表されたことに伴い、 都道府県知事、保健所設置市長及び特別区長宛てに通知しました 。
また、「改正旅館業法の円滑な施行に向けた検討会」の取りまとめを踏まえ、「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第 52 号。以下「改正法」という。)による改正後の旅館業法等の内容に関する研修ツール等を作成し、厚生労働省ホームページに掲載しました。
https://www.mhlw.go.jp/kaiseiryokangyohou/
改正旅館業法に関しては、英語のページも作成しておりますので、併せてお知らせいたします。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188046_00010.html
加えて、厚生労働省では、 宿泊しようとする 者が営業者から不当な宿泊拒否などをされた場合や営業者が宿泊拒否などに関して悩んだ場合 のため、 改正旅館業法に係る相談窓口の一覧を作成し、厚生労働省ホームページに掲載するとともに、旅館業の施設において相談窓口を宿泊しようとする者に 周知できるよう周知用ポスターを作成しました ので、御了知の上、相談窓口の周知をお願いいたします 。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188046_00007.html
宿泊しようとする者への相談窓口は重要であることから、これらを 周知いただき 、併せて、各施設における ポスターの掲示や 各施設のホームページへの相談窓口ページへのリンクの貼付等による相談窓口の周知お願い申し上げます。