旅館業法改正案の一部修正可決について
すでに報道等でご承知かと思いますが、旅館業法改正案が今次の通常国会に提出され5月26日の衆議院厚生労働委員会で全会一致で可決されました。
改正案は、5月29日の週に、参議院に送付され、今国会で成立する見通しです。
なお、法案提出時に2類相当であった新型コロナ感染症は、本年5月8日に5類に移行しましたので、宿泊拒否の対象の感染症からは除外されています。
〇一部修正の主な事項
1.宿泊拒否事由の削除等(旅館業法第5条第1項関係)
⑴ 宿泊拒否事由から、感染防止対策への協力の求めを受けた者が正当な理由なく応じない場合を削除すること。
⑵ 宿泊拒否事由に係る宿泊しようとする者からの営業者に対する要求について、「厚生労働省令で定めるもの」と明記し、厚生労働省令で明確化すること。
2.みだりな宿泊拒否の禁止等(旅館業法第5条第2項関係)
営業者は、旅館業の公共性を踏まえ、かつ、宿泊しようとする者の状況等に配慮して、みだりに宿泊を拒むことがないようにするとともに、
宿泊を拒む場合には、宿泊拒否事由のいずれかに該当するかどうかを客観的な事実に基づいて判断し、及び宿泊しようとする者からの求めに応じて
その理由を丁寧に説明することができるようにするものとする旨の規定を追加すること。
3.厚生労働大臣による指針の作成の追加(旅館業法第5条の2関係)
厚生労働大臣は、宿泊者に対する感染防止対策への協力の求め及び宿泊拒否事由等に関し、営業者が適切に対処するために必要な指針を定める旨の規定を追加すること。
あわせまして、衆議院法制局のHPに以下のとおり修正案、要綱、新旧対照表が掲載されましたので、共有させていただきます。
(修正案)
新型コロナウイルス感染症等の影響による情勢の変化に対応して生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律案に対する修正案
(修正案要綱)
新型コロナウイルス感染症等の影響による情勢の変化に対応して生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律案に対する修正案要綱
(対照表)
新型コロナウイルス感染症等の影響による情勢の変化に対応して生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律案に対する修正案新旧対照表
内容をご確認いただき、周知をお願いいたします。