お知らせ


児童(18 歳未満の者)の性被害撲滅に向けた御協力のお願いについて

早速ですが、警察庁生活安全局人身安全・少年課より、児童(18 歳未満の者)の性被害撲滅に向けた協力依頼がありました。

内容をご確認いただき、スタッフのみなさまへの周知とご協力をお願いいたします。

1.不適正な利用をしようとする者への対応
以下のような場合に着目し、管理者として可能な範囲で対応を行い、児童を被害者とする性犯罪を含めて違法行為又は風紀を乱す行為をするおそれがあると認めるときは、利用を断る、又は、警察に通報するなどの措置をとるようお願いします。

・児童買春や児童ポルノの撮影など、児童の福祉を害する目的で施設を利用しようとする場合

・家出した児童に宿泊先を提供するなど、児童を保護者の監護下から逸脱させる目的で施設を利用しようとする場合

・利用者が家出した児童と判明した場合や、児童を含めた複数の者が家出の拠点とするため集団で施設内の一室を利用しようとする場合

2.警察捜査への協力
客室等で被害が発生した場合は、各都道府県警察からの要請に基づき、事後の捜査に協力をお願いします。

以上、よろしくお願いいたします。

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