改正旅館業法に基づく接遇応対の研修等に係る周知広報資料について
日頃から、生活衛生行政の推進に御尽力賜り、厚く御礼申し上げます。
「生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第 52 号。以下「改正法」という。)において、旅館業の営業者は、高齢者、障害者その他の特に配慮を要する宿泊者に対してその特性に応じた適切な宿泊に関するサービスを提供するため、その従業員に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならないこととされました。
つきましては、ご周知いただくとともに、各営業者における研修の実施を促進いただきますようお願い申し上げます。
「研修ツール・周知ポスター」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188046_00006.html
「旅館業法の研修ツール等について」。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188046_00005.html