インボイス制度及び軽減税率制度に関する周知等について
平素から、観光行政に御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げます。
昨年10月から消費税のインボイス制度が開始され、貴団体においても制度に様々ご対応いただいているところと存じます。
今般、事業者団体等から国税当局に対し、①金融機関で入出金サービスや振込サービスを利用した際の各種手数料に係るインボイスの保存方法、②クレジットカード会社の発行するタクシーチケットに係るインボイスの保存方法について、実務を踏まえた取扱いの可否に関する照会が寄せられました。
これを受け、国税庁では「お問合せの多いご質問」を更新し、実務面に配慮した取扱いを示したところです。
また、上記①については、動画形式での解説も公表するとともに、電子帳簿保存法(電子取引データ保存)に関する対応についても「電子帳簿保存法に関するお問合せの多いご質問(令和6年3月)」を更新してその取扱いを示したところです。
つきましては、周知・広報にご協力いただきますようお願い申し上げます。
※国税庁ホームページ
掲載場所:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu//01.htm
【金融機関の振込手数料等に係るインボイスの保存方法】
・お問合せの多いご質問 ※該当箇所は問㉓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf
・動画「3分でわかる 銀行振込手数料のインボイス対応」
https://youtu.be/81RbYU3b7rE
・【参考・電子帳簿保存法】お問合せの多いご質問(令和6年3月)※該当箇所は電取追2-2
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0023011-017.pdf
【クレジットカード会社の発行するタクシーチケットに係るインボイスの保存方法】
・お問合せの多いご質問 ※該当箇所は問㉕
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf
【軽減税率の対象となる給食の金額基準の改訂】
・令和6年6月~消費税の軽減税率の対象となる給食の金額基準が変わります(令和6年4月)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0024003-094.pdf