事業譲渡に係る運用上の疑義及びチラシの配布
旅館業法における事業譲渡に係る規定の運用上の疑義について、周知依頼がありました。
2023(令和5)年12月13日から、以下の営業の事業譲渡について、合併・分割・相続の場合と同様に、譲受人は、新たな許可の取得等を行うことなく、承認手続または届出により、営業者の地位を承継することとなります。
詳細につきましては、以下のPDFを参照願います。
<厚労省HPリンク>
・旅館業法等における事業譲渡に係る規定の運用上の疑義について(通知)
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/001173065.pdf
・事業譲渡チラシ
https://www.mhlw.go.jp/content/11130500/001173138.pdf